5月の労務カレンダー_2024年

●15日(水)
・障害者雇用納付金の申告期限
2023 年4月から2024年3月までの12ヶ月間のうち、常時雇用している労働者数が100人を超える月が5ヶ月以上ある場合、障害者雇用納付金の申告義務があります。

●31(金) 金健康保険・厚生年金保険料の支払期限( 4月分)

●その他
【住民税の改定対応】
6 月から特別徴収を行う住民税の新年度がスタートします。5月の給与計算の終了後、自治体より送付される特別徴収税額通知の内容を基に給与計算ソフトの住民税の額を変更しておきましょう。

※また、2024年度は定額減税が実施されます。定額減税の対象となる方については、 6月分の特別徴収が行われません。自治体より送付される特別徴収税額通知には、7月分以降の11ヶ月分の納税額として定額減税控除後の金額が記載されています

【定額減税(所得税)の対応の準備】
定額減税のうち、所得税分については6月より控除が始まります。申告書の回収等、これに向けた準備を行いましょう。

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