4月の労務カレンダー_2024年

●15日(月)
給与支払報告に係る給与所得者異動届の提出期限

●30日(火)
・健康保険・厚生年金保険料の支払期限( 3月分)
・労働者死傷病報告書の提出期限( 休業4日未満の1月~3月の労災事故について報告)

●その他
【健康保険料、介護保険料について】
・3月より、健康保険料率が変更になっている全国健康保険協会の各支部、健康保険組合があります。翌月の給与にて従業員の健康保険料を控除している事業所は、4月支給の給与から保険料額の変更に注意してください。
併せて、介護保険料の変更にも注意が必要です。
給与計算ソフトを使用している場合は、新しい料率に変更されているか確認してください。

【労災保険率、労務比率、第2種特別加入保険料率について】
・令和6年度から労災保険率、労務費率、第2種特別加入保険料率が改定されました。
令和6年度の労災保険の概算保険料は新しい料率、令和5年度の確定保険料はこれまでの料率での申告となりますのでご注意ください。

参考:
https://www.mhlw.go.jp/content/leaflet_r06.pdf

PAGE TOP